小山市開発行為の許可基準に関する条例の改正
小山市開発行為の許可基準に関する条例について
近年の頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリア内での
開発抑制等を目的として都市計画法が令和2年に改正されました。
小山市でも、改正内容の遵守及び許可対象区域等の見直しを目的として、
令和3年12月に条例を改正し、令和4年(2022年)4月1日に施行されました。
令和4年(2022年)4月1日から指定された区域のみでの条例適用でしたが、
改めて令和6年(2024年)4月1日から区域が変更されますのでご注意ください。
なお、令和6年(2024年)4月1日以前に開発許可申請されたものについては、
従前の基準に基づいて取り扱いいたします。
※ 変更後の指定区域については、「改正後の条例区域」に添付されている図面をご参照ください。
上記は小山市のHPより引用させて頂きました。
要するに、市街化区域については変更はないみたいですが
市街化調整区域については、開発許可の基準が厳しくなるみたいです。
小山市開発許可基準に関する条例に基づく指定区域図
令和6年(2024年)4月1日施行
地図上の水色の部分は市街化区域なので問題はないのですが
茶色で染められているところ以外は新たな開発行為が出来ない
という事になりそうです。
市街化調整区域に土地をお持ちで
将来売却したいなんてお考えの方には
頭の痛い条例の改正ではないかと思います。
(今までは小山市の基準が甘かっただけなのでしょうけど)
不動産業者としては慣れるまで少しやりにくいのかもしれませんが。
これから少子高齢化が一層激しくなるでしょうから
売りたくても売れない(タダでもいらない)なんて土地が
増えてくるかもしれません。
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