不動産相続登記の義務化

 

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。

法務局のリーフレット

 

不動産屋をやっていると

相続関係のご相談が多くあります。

最近も、仲良くさせて頂いている地主さんの

奥様がお亡くなりになられ税理士さんをご紹介させて頂いたり

遠方の方で小山市内に不動産をお持ちで

ご売却も含めて司法書士さんをご紹介させて頂いたり

などいろいろあります。

不動産を相続された場合は

税理士さんや司法書士さんが入る場合は

不動産の名義変更登記までやられると思うのですが

相続が発生しても司法書士さんなどが入らない場合も

結構あるのではないかと思います。

そうすると相続による名義変更登記が行われないケースが

出てきてしまうのかなと思います。

後、被相続人が私道などをお持ちの場合

公衆用道路などの非課税の不動産は課税通知書に

記載がされていないケースが多いです。

そうすると相続人さんが私道の存在を知らずに

名義変更にならずにそのまま残ってしまう

というケースも出てきてしまいます。

この場合には、正当な理由になるのかどうか

これで過料なんて可哀そうすぎますね。

あとは、共有の場合は代表者にしか

課税通知書が送られてこないと思うので

他の市町村に共有不動産をお持ちの場合は

相続登記からもれてしまう可能性があります。

 

所有者不明の土地があると

隣地との境界をはっきりさせたいときに

誰に立ち会ってもらっていいのかわからずに

境界が決められない=売却できない

なんてことも考えられます。

 

相続登記の義務化がなされ

将来、所有者不明の土地が少なくなるという事は

いいことだと思うので、法務省さんもっと頑張ってください。

私も頑張ります。

 

 

 

 

 

小山市の不動産に関すること

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2023年03月10日