小山市開発行為の許可基準に関する条例変更
令和3年12月に小山市の条例が改正されました
小山市のHPには
近年の頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリア内での開発抑制等を目的として都市計画法が令和2年に改正されました。小山市でも、改正内容の遵守及び許可対象区域等の見直しを目的として、令和3年12月に条例を改正し、令和4年4月1日に施行します。
なお、令和4年3月31日までに本条例に基づいて開発許可申請されたものについては、従前の例に基づいて取り扱いいたします。
小山市開発行為の許可基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(新旧対照表)
なんか難しいですが・・・
要は上記の地域以外の調整区域の土地(リンクの張ってある地図の色のついていないところ)には
基本的には小山市は開発行為の許可はしませんよ・・・ってことですね。
結構厳しくなりますね。(今まで小山市が優しかったのかもしれませんが)
ただし・・・今までの敷地面積の上限の500㎡ってところが無くなっているので
500㎡以上の宅地も許可になるって事でしょう。これはかなり良いことだと思います。
今までは・・・
例えば、600㎡の土地があったとすると
許可基準の500㎡に分筆をして開発許可を受けて
残地として100㎡←←←活用されない土地になってしまう。
上記のようなことが無くなるだけでも良い条例なのかな?
実際施行されてみないと何とも言えないですが
現時点で・・・不動産業者としては
良いか悪いかは別にして
やりにくくなる条例ですね。
桑東部、絹、大谷南部、美田、豊田などなど
ますます人が減ってしまいそうな感じですね。
小山市の人口は微増で来ていますが
まもなく減少に進むでしょうから
空家の問題なんかも、いろいろ大変ですし・・・
これからの行政の課題は山積みですね。←どこでもそうでしょうけどw